ブログと著作権について 〜個人が発信する上で理解しておきたい基本事項〜

心理学的ビジネス

昨日に引き続き、ブログを書くことについて考えたので、記事にしました。
テーマはずばり、ブログと著作権についてです。

こんばんは。自分のこころと向き合うのを休憩して情報記事ばかり発信している
一水みゆきです。感情を感じるのはしんどいのでひと休み

著作権ってなんぞや?

わたしはグラフィックデザイナーですので、著作権については多少なりとも
知識があります。そもそも著作権というのはたくさんの種類があります。

全部は必要はないのでブログで発信したり、YouTube,SNSで気をつけるべき内容を
書いていきたいと思います。そもそもわたしもブログを書くうえで、気をつけないと
いけないよな〜と思ったので改めて調べ直しながらこの記事を書いています。

ブログで書いた文章にも著作権が発生します。本人が完全にオリジナルで書いた
自分の思想や・表現・創作性があるものに発生します。自分で書いたイラスト
、撮影した写真にも著作権が発生します。

ブログ、SNS、YouTubeで気をつけるべき著作権は、文章に発生する著作権。
ブログ、Twitter、Instagram、Facebookなどの文章を載せるメディアですね。
YouTubeであれば映像自体の著作権もあれば、バックに流す音楽、写り込んだ
背景についてもあります。(これは写真も同様)

順番に見ていきたいと思います。

ブログでの著作権について

ブログでよく使うといえば、写真やイラスト、自分で書いた文章。他の人の
ホームページへのリンク、文章、画像の引用ですね。

他の人のホームページへのリンクを貼ること自体はOKです。そもそもwebは
基本的にリンクフリーというものが一般的ですし、法的には問題ないそうです。

ただし、リンク先のページをいかにも自分が書いたかのようにリンクした場合
は問題になるかもしれません。あくまでリンクを貼る、という行為のみですね。
Twitterのリツイートも同じ行為にあたります。

そしてわたしも良くやるのですが、他の人のブログの文章を引用することについて。
こちらについてもルールを守ればOKです。

(注5)引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

      • (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
      • (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
      • (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
        (自分の著作物が主体)。
      • (4)出所の明示がなされていること。(第48条)
        (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
        引用元 /文化庁 著作物が自由に使える場合 「引用における注意事項」

これはブログの文章の引用だけでなく、漫画、映画のワンシーンの画像など著作物全て
あたります。ただし、ドラマや映画の役柄でない芸能人自体の画像をブログに貼るのは
アウトです。もしそれをしたい場合は芸能人のInstagram、YouTube、Twitterなど
を直接埋め込む方法にした方がいいと思います。

ややこしいのですが、写真は写した本人の著作権、被写体の人物の肖像権、芸能人
であればプライバシー権とパブリシティ権があります。芸能人の写真を貼ることで
パブリシティ権(経済的な価値を保護する権利)を侵害することにあたります。

もちろん一般人であっても本人の許可なくweb上に写真を載せることは肖像権の
侵害に当たりますので注意が必要です。顔がわからない、本人とわからないほど
小さく写っている場合は大丈夫かと思います。

写真や映像の背景・音楽について

ややこしいのは写真もそうですが、YouTubeを撮影するときの背景(部屋など)です。
個人的にブログに載せる場合は良いのですが、例えばYouTubeをホテルで撮影した
場合。許可を取らないで営利目的で発覚した場合は、NGです。

お店、および建物の管理権をもっている者は、無断での写真撮影を禁じたり、退去を
求めたりする権限を持っているからです。どうしても撮りたい場合は許可を取りましょう。
あくまで自分が旅先で泊まった、などの日記的な場合は良いのですが営利だとOUTです。

余談ですが、食べログなどに行ったお店の料理写真をアップするために撮影する場合。
本来であれば許可を取った方が良いです。ただし、宣伝にもなるのでOKとしている
ところも多いです。撮影NGと書いているお店も結構ありますので注意しましょう。

YouTubeであれば背景に音楽を流す場合はもちろん要注意です。基本的に著作権フリー
の音楽素材を使うか、有料の素材を使う方がいいと思います。これは画像にも言える
ことですが。基本的に楽曲には著作権がありますので。

歌詞についてはこれも上記に引用した
文化庁 著作物が自由に使える場合 「引用における注意事項」
の項目を満たしていれば引用してもOKなようです。

著作権てややこしいですよね…。ただ考えすぎるとブログで発信するのが怖くなって
しまうので、適切に理解すれば怖くないと思います。

基本的に著作権は「親告罪」です。権利を侵害された人だけが訴えることができる権利です。
例え、著作物の権利者が侵害の事実を知っても、訴えない場合が数多くあります。

代表的なものであれば同人誌などの2次著作物ですね。利益が出るほど儲けている
同人作家もいますが、業界的には黙認している状態です。角川の社長さんもお目こぼし、
と言っています。

ただし、有名になりかなり利益を出すようになってくると目をつけられるかも。
権利の侵害の度合いが高いと取られて、訴えられる可能性もあります。

前から書こう、書こうと思っていましたが調べながら書いたからめっちゃ時間かかり
ました…。わたしは法律の専門家ではありませんのでここに書いてある全てが
正しいかどうかはわかりません。ある程度の参考にしていただき、詳しく知りたい
場合は以下のリンクを参照してご自分でも調べてみてください。

基本は引用する、と覚えるといいと思います!

さよなら さよなら さよなら。
また明日。

一水みゆきでした。


〜参考リンク集〜

文化庁 著作物が自由に使える場合 「引用における注意事項」

●公益社団法人著作権情報センター

●写真・イラストのフリー素材サイト
写真AC 高品質なフリー画像素材pixabay イラストAC


※もし記事の内容に誤りがあるよ、という場合はご指摘ください。
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一水みゆき

一水みゆき

『なぜか頼れるお父さんと言われます』30~40代の離婚・パートナーシップ・人間関係に悩む女性の問題を解決。6歳息子の愛の奴隷。セミナー講師。

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一水みゆき

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《人生どん底でも大丈夫!幸せになれます!》30・40代女性の夫婦・子育て問題解決のマインドや、自己肯定感UPの方法を発信!|デザイナー歴18年のカウンセラー「心理学×デザイン思考」で悩みをビジュアル化して解決|夫と別居でどん底→心理学を学ぶ→マインドが変わり幸せな状態に|4歳男児の母|シングルマザー

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